ケアマネ・MSW・入院リハ担当者等へ

 リハの実はリハビリ専門職である理学療法士自身が立ち上げた自立支援に徹した短時間のリハビリ特化型デイサービスです(詳細はリハの実トップ参照)。
 入浴や食事、レクなどは必要なく、リハビリ(機能訓練)だけを受けたいという方、現在通われているデイサービスに理学療法士や作業療法士が居ないので困っている方、外来リハが日数制限で打ち切られた方など、理学療法士による専門的なリハビリが必要な方がいらっしゃいましたら、ぜひお申し付け下さい。
 リハの実ではその特性から、2号被保険者である40~65歳の比較的若いご利用者も多く利用しており、今までにも仕事復帰された方も数多くいらっしゃいます。急性期回復期病院のリハ職やMSWの方も、脳卒中後遺症等で退院後リハビリ先で困っている方がおられましたら、入院中でも体験の受入れは可能ですので(場所により要相談)、まずはお気軽にご相談下さい。

個別リハビリ専門デイ リハの実の方針

 リハの実では介護保険法の「自立支援」の概念を徹底し、理学療法士が身体機能を評価し、ご本人が「できる」、「できない」動作を把握した上で、出来ることは極力ご本人でしていただくようにしています。
 多くの通所事業所でよく「自宅で自炊している方がデイ利用時は食事どころか、お茶までも上げ膳据え膳」という光景が見られますが、
これが最も分かりやすい自立支援に逆行した事象なんです。機能向上を目指す通所サービス中にかえって能力低下を引き起こしてしまうこういった過介助・過剰サービスはリハの実では行いません。もちろん、普段できる方でもケガや体調などで一時的にできない時もありますので、その際は理学療法士や看護師が状態に合わせて、臨機応変に対応いたしますのでご安心ください。  ※介護保険法における自立支援についての詳細はこちら

 介護保険制度の自立支援の理念を熟知されているケアマネやその他医療職の皆さんからすれば当然のことでしょうが、レストランやホテルなどの介護保険外の一般サービスで普通のサービスに慣れている上に、私達専門職のように介護保険制度をご存じないご利用者にとっては、なかなか受容するのが難しい考えです。ただ、公的サービスである介護保険サービスを提供する者として、制度の理念に逆行することはできませんので、ご利用者への自立支援の周知徹底のご協力の程、よろしくお願いいたします。

 以前から我々理学療法士などリハビリテーションの領域では、「リハ栄養」という概念が重要視されており、特にこの10年ほどで、急速にエビデンスやそれに基づいたアプローチが全国的に広まっていきました。介護領域でもここ数年で徐々に浸透してきて、特に前回の介護報酬改定でその動きは大きくなり、リハ、個別機能、栄養、口腔の計画書も一体化され、評価からアプローチまで一貫した流れができ始めました。
 最近では多くの介護関連の研修会などでも「運動したら食べる」、「運動しないで栄養摂取しないとかえって×」「その栄養摂取するための口腔機能の評価訓練までして初めてリハ(機能訓練)」という従来のリハ栄養の概念同様の発信がやっと聞かれるようになりました。ケアマネ等の皆さんは日頃から多くの研修を受講し、日々研鑚に励まれていることでしょうから、もちろん熟知されていると思われますが、まだ一般の方には浸透していない上、介護分野でも時々この国の方針を把握されておらず、理解されていない方もいらっしゃいます。
 フレイルの概念を考案された東京大学の飯島教授も、「運動」「栄養」「社会参加」をフレイル予防や介護予防の三本柱と位置づけ、どれか一つでも欠けてはいけないと提唱されています。
 次期2024年度介護報酬改定は、医療と障害とのトリプル改定と言われています。この改定では運動と栄養、口腔機能の一体的管理の動きはより一層進むと言われており、なかには今後の動きとして、いずれはリハ(機能訓練)自体に栄養や口腔機能の評価訓練の要素も盛り込まれ、いくら運動機能の訓練をがんばっても、栄養や口腔に対して何もアプローチしていなければ、それはリハや機能訓練とは認められず、算定できなくなるという話も耳にすることも少なくありません。特に、前回から始まった「LIFE」により、国はすべてをデータで収集、分析するようになったため、実際に「している、していない」ではなく、「算定している、していない」とその「効果」で判断するようになっていきます。
 リハの実では、以前よりリハ栄養の理念のもと、特に加算は算定せずに、プチ勉強会や個別に簡単な栄養面のチェックや口腔機能評価指導を実施していきましたが、前回LIFEが始まったことにより、ご利用者負担は増えてしまいますが、前述の介護保険の方針に則って、口腔機能向上加算を算定するようになりました。
 繰り返しになりますが、多くのケアマネ等の皆さんは介護保険制度や今後の方針を熟知されていますが、そもそもの制度や今後の方針などをご存じないご利用者やその家族には難しい内容も多いため、リハの実だけでなく、在宅
ケアチームの一員であるケアマネの皆さんにもこの「運動だけでなく、栄養摂取の重要性とそれを実現するための口腔機能向上までの一貫したアプローチが介護保険におけるリハ(機能訓練)」という国の方針の周知徹底のご協力の程よろしくお願いいたします。

 ただ、なかにはケアマネさん側でも研修等受講されていない様子で前述の流れを全くご存じなく、口腔機能訓練も歯科衛生と勘違いされている方もごく稀にではありますが、いらっしゃいます。口腔機能は一般的な口腔衛生と嚥下や言語などの口腔運動機能の双方をいい、前者だけを口腔機能と捉えている方がどうも多いようです。
 そういった背景もあり、一昨年福岡市からも口腔機能に関する福岡市歯科医師会監修の介護従事者向けの指導動画の通知がありましたが、ご覧になられたでしょうか?ご覧になられていない介護関係者の方はまずはそちらをご覧いただき、口腔機能を把握した上で、リハ栄養や各種介護関連の研修等を受講され、運動、栄養、口腔機能一体化の流れを把握していただければと思います。
リハの実ではスタッフだけでなく、ご利用者にもプチ勉強会時に看護師または理学療法士が分かりやすく解説を入れながらご覧いただいております。
※福岡市口腔ケア実践動画はこちら
 その中でも特に
【口腔ケア実践動画】④知っておこう!口腔の仕組みと機能・オーラルフレイルがおススメ  

 LIFEが導入され科学的介護が始まり、前回の改定は「科学的介護元年」と言われました。これからは、国の方針やエビデンスに基づかないサービスを続ける事業者は淘汰されていきます。リハの実では、従来からの理学療法士としてのエビデンスに基づいたアプローチは引き続き徹底していき、かつ国の方針であるLIFEなどの科学的介護にもしっかりと対応して参ります。

 これは介護保険や通所サービスに限らず、医療の急性期からあらゆるリハビリテーション領域で以前から横行しているものです。日本理学療法士協会の半田前会長も、10年以上前から学会やPT協会広報誌等でよくこの「なんちゃってリハビリ」について警鐘を鳴らしており、実際に厚生労働省の担当者からもその言葉を何度も聞いたそうです。詳しくはこちら➡

 実際、私が理学療法士になった20年以上前は、理学療法士は今以上にプロ意識が高く、今のように養成校も多くなく認知度も低かったため、自分で理学療法士に本気でなりたいと思う人しか理学療法士になっていませんでした。現在は、養成校も倍以上に増え、高校の進路担当の先生や親御さんの理学療法士等に対する認知度も上がり、毎年輩出され理学療法士等数も多くなりました。それ自体は、超高齢社会のこの日本においては非常に良いことですが、その反面、前述の「なんちゃってリハビリ」が増えてきたのも事実です。
 マッサージや気持ちいいこと、楽な事だけを患者・利用者に対してやっていれば、文句は言われないし、むしろ喜ばれるので、これほど専門職として楽なことはないでしょう。しかし、我々は医療・介護保険制度という公的サービスを提供している医療の国家資格であり、ただ気持ちよく対象者も施術者も楽なだけでは、公的サービスとしては失格です。それは社会保障費や税金を使わない民間サービスで行ってもらわなければ困ります。
 ただ、
私も半田氏と同じ考えで、必ずしもマッサージがすべてダメというわけではなく、リハの受入れが難しい方や筋緊張を軽減させるなど、リハの導入時など場面によっては必要なこともあります。しかし、その手技をしっかりと習得しその効果を十分に把握した熟練の理学療法士が考えた上で行えばもちろんエビデンスに基づいて効果も得られますが、残念ながらその多くが前述のような安易な考えで行われているようです。
 このようにあまりにも「なんちゃってリハビリ」が世の中に横行しており、患者・利用者やその家族、その他医療介護関係者にもそのイメージが定着してしまっているため、リハの実では開設当初よりマッサージは一切行っておりません。特に介護保険分野、その中でもリハの実のような介護予防に力を入れている場面においては、「気持ちいい」、「楽」な方向にばかり意識が向くのは、かえって前述の自立支援の考えから逆行してしまいます。
 ご利用者、特に体験や新規の方
からも「マッサージはないの?」「揉んでくれんと?」とよく聞かれ、時には既存のご利用者からも聞かれることがあります。意外にも同業者であるケアマネ等からも同様に「マッサージはありますか?」と聞かれることが少なくありません。見た目は似ているかもしれませんが、ストレッチや関節可動域訓練はモミモミとは全く別物です。ただ、前述のように、多くのリハの現場でそう思わせてしまっているのが原因であり、皆さんが悪いわけではありません。ぜひ、リハの実に関わったケアマネさんにおかれましては、本来のリハビリテーションや自立支援の概念をご理解の上、一緒に介護予防並びに機能向上に努めていっていただけたらと思います。

サービス内容と各加算 (令和4年10月~)

リハの実で算定している基本サービスや各種加算は以下の通りとなっております。ケアプランならびに提供票作成時にご参考下さい。

要介護<地域密着型通所介護>

〇基本サービス(3時間以上4時間未満)

・[781241]地域通所介護11

・[781242]地域通所介護12

・[781243]地域通所介護13

・[781244]地域通所介護14

・[781245]地域通所介護15

〇加算

・[784003]地域通所介護生活機能向上連携加算Ⅱ2

・[785053]地域通所介護個別機能訓練加算Ⅰ2

※Ⅰ2の算定人員が不在の期間は地域通所介護個別機能訓練加算Ⅰ1[785051]を算定

・[785052]地域通所介護個別機能訓練加算Ⅱ

・[785608]地域通所介護口腔機能向上加算Ⅱ

・[786361]地域通所介護科学的介護推進体制加算

・[786100]地域通所介護サービス提供体制加算Ⅱ

・[786108]地域通所介護処遇改善加算Ⅰ

・[786121]地域通所介護ベースアップ等支援加算

要支援<介護予防型通所サービス>

〇基本サービス

・[A61111]通所型独自サービス1【要支援1】

・[A61121]通所型独自サービス2【要支援2(週2回)】

・[A61221]通所型独自サービス/22【要支援2(週1回)】

〇加算

・※[A65002]通所型独自サービス運動器機能向上加算

・※[A65012]通所型独自サービス運動器機能向上加算/2【要支援2(週1回)】

・※[A65011]通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ

・※[A65021]通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ/2【要支援2(週1回)】

・[A65007]通所型独自複数サービス実施加算Ⅰ2

・[A65017]通所型独自複数サービス実施加算Ⅰ/22【要支援2(週1回)】

・[A66107]通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ11【要支援1】

・[A66108]通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ12【要支援2(週2回)】

・[A66128]通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ/212【要支援2(週1回)】

・[A64003]通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ2

・[A64013]通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ/22【要支援2(週1回)】

・[A66311]通所型独自サービス科学的介護推進体制加算

・[A66321]通所型独自サービス科学的介護推進体制加算/2【要支援2(週1回)】

・[A66100]通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ

・[A66114]通所型独自サービスベースアップ等支援加算

※通所型独自複数サービス実施加算の算定要件を満たさない月については、複数サービス実施加算に代わり、それぞれ運動器機能向上加算、口腔機能向上加算を算定。

★こちらからパンフレットをダウンロードできます

リハの実に問い合わせて頂ければお持ちすることもできます。
ご利用者やご家族に説明する際にぜひご活用ください!

下記をクリックするとダウンロードもできます。